債務整理を行い返済に失敗した場合には 強制執行がつきまといます。
強制執行は額によりましては 給料、年金、貯金、だけでなく 土地、家などにも
及びます。
債権者にとりましては 強制執行は保証人からの支払いと同様に最後の砦とも
言うべきものです。
強制執行になると考えて 名義を移しましても それはあくまで財産として機能し
その所有権移転自体が無効とされる可能性があります。
債務整理といいましても ある程度のクッションを入れたいものです。
窮屈な返済計画は裁判所などでも 認めないにせよ。
奥さんが働けるつもりでも 働けない場合もあります。リストラにあわなくても
残業、ボーナスの減少は十分に考えて返済計画を立てたいものです。
特に債務整理で調停などでは 余裕はないのでしょうが 奥さんが働ける条件にあるのなら 働くようにしてしまったほうがいいです。
これは 保証人に関しても同様で、保証人になったものが 土地を債務者の強制執行の前にさまざまな処分をしても それさえ無効になる場合もあります。
担保とまでは いかなくても 強制執行となった場合の回収可能な費用を形ずくっているのですし それは どう考えましても まともな行為ではないのです。
