債務整理と名義

債務整理を行い返済に失敗した場合には 強制執行がつきまといます。
強制執行は額によりましては 給料、年金、貯金、だけでなく 土地、家などにも
及びます。

債権者にとりましては 強制執行は保証人からの支払いと同様に最後の砦とも
言うべきものです。
強制執行になると考えて 名義を移しましても それはあくまで財産として機能し
その所有権移転自体が無効とされる可能性があります。
債務整理といいましても ある程度のクッションを入れたいものです。
窮屈な返済計画は裁判所などでも 認めないにせよ。
奥さんが働けるつもりでも 働けない場合もあります。リストラにあわなくても
残業、ボーナスの減少は十分に考えて返済計画を立てたいものです。
特に債務整理で調停などでは 余裕はないのでしょうが 奥さんが働ける条件にあるのなら 働くようにしてしまったほうがいいです。

これは 保証人に関しても同様で、保証人になったものが 土地を債務者の強制執行の前にさまざまな処分をしても それさえ無効になる場合もあります。
担保とまでは いかなくても 強制執行となった場合の回収可能な費用を形ずくっているのですし それは どう考えましても まともな行為ではないのです。

倒産と債務整理

・典型的な倒産は手形の不渡りによる銀行取引停止処分

不渡り手形を出した場合は、どの時点から倒産(債務整理)したのかが比較的わ
かりやすいものです。

企業は、金銭の支払いを現金ではなく手形で行なうようになっています。
手形は、手形交換所を通して、銀行間で決済されますが、手形を受け入れた銀
行は、支払義務者の口座に残高がないような場合には、その支払いを拒否しま
す。
これを手形の不渡りといいます。

同じ債務者が、同じ手形交換所で6か月間に2回の不渡りを出すと、金融機関
に公表されて、その(債務整理の際の)債務者は銀行取引を停止され、以後、
手形による決済はできなくなります。
企業によって、銀行取引が出きなくなるというのは、死刑宣言を下されるに等し
いからなのです。

倒産(債務整理)という事態は、ある日突然にやって来ます。
もちろん、不渡りを出した企業の上層部では、「いつ頃が危険だ」ということはだ
いたいわかっているわけですが、その企業の従業員や取引先は、たいていの
場合は寝耳に水の出来事です。
マスコミなどでは、「○○株式会社は、本日2度目の不渡りを出して事実上倒産
しました」などと報道されます。